平和に関する基礎理論をまとめてみる  9/13,15〜

     政府の主張をきちんと捉えて批判したい/ 「集団的自衛権議論の現在と政府説明の変遷」
     こちらは以前書いたもの集団的自衛権の議論を整理する

「戦争」「自衛の戦争」と、「自衛の措置」

第二次大戦まで、事実上戦争が認められてきた。1928年にパリ不戦条約が署名されたが、「自衛の戦争」を認めると言われていた。

  どの国も「侵略戦争」をやる、許されるとは言わない。だから、「自衛の戦争」が許されると言い訳的に言った。事実上戦争禁止がうやむやになる。
  そのことを公然とやってしまったのが、残念ながら日本(大日本帝国)であった。「中華事変」は自衛の反撃で始まったのだろうし、太平洋戦争は「自存自衛の戦争」だったわけです。
  対日経済制裁は、日本から見れば自衛のために武力行使で打開するしかない「攻撃」だったのでしょう。

国際連合が成立すると戦争は禁止されます(下の条文では「武力の行使を…慎まなければ」と述べてあり、「戦争」がありません)
  したがって、「自衛の戦争」も禁止されたわけです。連合国はそのまま国際連合となったわけなので、敵国だった日本の行為が断罪されます。
   問題は、本当に攻撃・侵略を受けたときはどうするかなのです。

※国連憲章 第2条〔原則〕
 3 すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。
 4 すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない

○国際連合は、侵略が行なわれた場合、全加盟国で集団安全保障として国連軍を結成して制裁することとなっていました。
   残念ながら、国連軍は結成できなかったので、多国籍軍で制裁を実施するのが現状の国連の活動のあり方です。

 では、侵略された国はどうするか。それは自衛の措置をとるしかないわけです。それは、個人の正当防衛が認められるのと同じです。

※国連憲章 第51条〔自衛権〕
  この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。…

○「自衛の措置」と「自衛の戦争」とどう違うのか? 実態として同じではないか、と思われるかもしれません。
  これは、上の憲章第51条に「武力攻撃が発生した場合」とあるのが、決定的な違いなのです。これは言い換えると、侵略が行なわれた時にのみ、自衛権を行使できる、ということになります。
  日本が、経済制裁に反発して「自衛の戦争」を始めれば「自衛」を理由に何でもできてしまいますが、
  侵略を受けて反撃の武力行使(自衛する)のとでは明快性が全く違いますね。ここが重要です。

個別的自衛権と集団的自衛権は、どちらも侵略が行なわれ、それに反撃・自衛のために武力行使をする権利です。この時は、「慎まなければならない」武力行使を堂々と行使するしかないわけです。
  何か集団的自衛権を行使すると、戦争を始めるのだと思ってしまう人がいますが、それはそもそも誤りだということです。

  なぜそんなことになるか。米国が歴史の中で「集団的自衛権の行使」という名目で、先制攻撃や侵略をした歴史があるので、戦争に参加すると誤解しているのです。

  集団的自衛権は、小国にとって非常に重要なものです。大きな武力を持てない小国は、大国や他の多くの国々と同盟を結ぶことで、小国に対する侵略を抑止することができます。日本も米国の集団的自衛権で一方的に守られているのですが、何か悪いことのように言われるのはおかしいことです。