〜〜 民主主義は理想の制度ではない 〜〜
1996年全民研中間研究集会シンポジウムの原稿が元である。
< いま、民主主義を教える授業とは? > (2)原理・制度の視点から
◎ 要旨 ◎
「衆愚政治か、哲人政治か」は民主主義の矛盾を示す。つまり、古代と中世の都市国家の民主政治は、衆愚政治の混乱から独裁政を生む欠陥があった。
民主政治の安定には、意思決定を最適化して混乱を防ぐ仕組みが必要だった。それが法の支配と権力分立、代議政治の原理であり、議院内閣制と大統領制という国家制度なのである。
その上に、初等教育の普及や情報機関の発達と政党の発達や普通選挙、つまり平等と競争により、国民の政治意識が向上して民主主義は初めて定着した。
この結果、公共の福祉を追求する近代国家が生まれ、その下で国民は自由を与えられた。が、価値観の多様化により現在の民主政治は新たな困難を迎えている。民主政治自体に理想社会を生み出す力はないからである。
生徒には、民主主義の意義をイメージ豊かに理解させるが、理想化をさせてはならない。「国会議員のリコール制」、「国民投票制」、「天皇制の廃止と大統領制導入」 などのディベートによって、民主主義の「相対化」をはかるべきである。
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◎ 古典などを読もう! ◎
ロック『市民政府論』(古典的自由主義)
モンテスキュー『法の精神』(権力の濫用)
ミル『自由論』(個性の発展、社会の権威の限界=多数者の横暴を抑え少数者を守る原理)
ケルゼン『デモクラシーの本質と価値』(代議政治・政党政治)
山口二郎『政治改革』(民主主義の理念の制度と文化風土)、岩波新書
18世紀まで民主政治とは直接民主制を意味した。しかし、この直接民主制は理想とかけ離れ、衆愚政治の要素が強かった。プラトンから批判を受ける必然性はあった。正義は、すべての市民の政治参加によって実現するわけではないから。これは、全ての市民が政治に参加し理性的討論を行うことは不可能だ、ということを意味する。しかし、統治される者の同意がなければ、政治的権力者は権威のないことも明らかであった。
〔参照〕資料6.3)古代民主制の意義と限界
1p
「『民主主義』の旗を掲げよう。それが社会の『理想』だからではない。……とりあえずそれが、もっとも現実的な社会の運営方法だからである。」
12p「国家が暴力を独占するからこそ、その内部の政治のプロセスが、民主主義の原則によって手続き合理的に運営できるわけである。民主主義の特長は、だからこのように、抑圧/暴力を分離するところにこそある。」
99p「政治とは<おおぜいの人びとを拘束してしまうようなことがらを、決定すること>、これにつきる。……民主主義とは<関係者の全員が、対等な資格で、意思決定に加わることを原則にする政治制度>をいう。……多数決は、ひとりひとりが異なった意思(意見)を持っていることが、前提になっている。……全員一致制で大切なのは、みんなが残らず決定に加わった、という事実のほうである。……大勢に一致するようにとの、不断の圧力が働く。……全員一致制は、自立的な個々人を認めない。」
106p「民主主義は、人為的な制度(われわれが、意識的に、努力して組み立てていかないと、すぐ壊れてしまう制度)である。……民主主義の原則を一貫した立場として主張してゆくと、どうしてもフィクションを取り入れざるをえない(ところが出てくる)。……投票結果・イコール・民衆(選挙民)の意思、なのだ。」
114p「民主主義は、政治制度として『安定』である。……情報がどのように伝わろうと、人びとがどれだけ真実を知ろうと、くつがえることのない政治制度。民衆の能力が向上すればするほど、本来の機能を発揮する政治制度。そういう成熟した制度、それほどまで安定した制度を、われわれは民主主義のほかに知らない。」
以下の三つの要素が総合されたとき、民主主義の政治体制がほぼ完成する。
・人民の統治……社会契約説(自然状態の不安定から人権保護のために国家を結成)の国家の意義を示す。が、統治は法の支配/法治主義による。 ※「人民を統治する」というニュアンスをはっきりさせたい。
・人民による統治……国民主権。議会制/国民が選挙によって代表者=統治者を選ぶ。 (国民の同意、意思の反映の側面である。)
・人民のための統治……公共の福祉が国家の目的である。国民の一部や瞬間的な利益でなく、国民全体の、永続的な利益を追求する。(正義の実現の側面である。)
・立法(ルールづくり)……
政党競争の選挙を通じて、国民意思を反映する。審議の重要 性/常任委員会、審議会、圧力団体の働きかけ。連邦制(州独自の法)の意義。
・行政(ルールの執行)……
国民に承認された統治者。官僚制=専門の行政官が安定性と 公正さの可能性。中央の地方の分権。行政委員会やオンブズマンによる監視。
・司法(チェック)……
違法者の処罰。法の専門家の自由な判断の必要性。法の改変への 抵抗となり、社会情勢を法適用に反映する。
こうした「法の支配」での制度の複雑化、そして、これを前提にして活動する政党や圧力団体などの政治的競争が、政治の安定化をもたらしている。
※ロックやモンテスキューが「権力の濫用」と言う場合、権力の腐敗=権力者が私腹を肥やしたり、主義主張を変えることではなく、立法権と執行権を兼ねると法の支配が失われて専制が生じることである。
1995年日本社会科教育学会で吉田俊弘氏は、「教材化の視点」として、次の二つの観点の対立の中で、国民主権と国民代表の原理を深めようと提起。Aは「多数者民主制」、Bは「立憲民主制」の考え方だと説明されている。
<国民代表>の二つの観点
A)国民代表は、自己の選出母体である選挙区などの国民の意思を反映しながら決定すべきだ。(半代表制を意味する。普通選挙制時代の代表観)
B)国民代表は、自分を選出した選挙人の意思に拘束されることなく、国民全体の代表者として議会で自由に活動を行うべきだ。(純粋代表制、近代議会時代の代表観)
この対立は、国民の同意(公約の実現)と正義の実現(公約執行の困難や、与野党間の対立のための妥協)という矛盾の反映である。
e)山口二郎『政治改革』より
33「イギリスの保守党の場合、労働党への対抗上、選挙に際してマニフェストと呼ばれる詳細な政策綱領を作成し、各選挙区の候補者は、党の地方支部が責任をもって多数の立候補者希望の中から厳選するのである。」
82「イギリス型の議院内閣制においては、議会の多数派のリーダーが行政権を掌握する。議会の多数派のもとで立法権と行政権の二つの権力が融合するところに議院内閣制の特徴がある。……議会の第一の機能は、統治の権力を創出し安定させるという点にある。……政府の法案を阻止あるいは修正できるかどうかは、もっぱら世論を換気して広範な支持を動員することができるかどうかにかかっているのである。その意味で議会における法案審議は……法案を素材とした政権党と野党の間の政治的キャンペーンのぶつかりあいという性質をもっている。」
86「統治権力を支える多数派形成という課題から自由であるからこそ、民主党も共和党も、党首や綱領のない緩やかな結びつきをもったクラブ的な集団となる。したがって、民主党の議員も共和党の議員も個人として、行政府の思惑とは無関係に立法作業や行政府に対する監視を行うのである。個人を単位として議会活動が営まれる点に、アメリカ議会政治の特色がある。」
88「議院内閣制の制度の土台と、強い立法府というイメージとのギャップが、日本の議会政治についての混乱した批評や注文を生み出しているのではなかろうか。」
91「日本の場合、イギリスなどと比べて政府提出の法案の成立する率が低い。また、野党の反対でしばしば修正を余儀なくされたり、会期内に成立せず廃案や継続審議となる場合も多い。……日本の国会が無力だとか野党が無力だというのは神話にすぎないという結論が導かれる。……政権を一つの党が独占しつづけたために、国会の法案審議においては少数派に対してある程度融和的な態度をとることが、政権の安定のために必要だったからである。」
93「イギリス型のモデルにおいては、国民によって選択された政府は与党の支持に支えられて国民に公約した政策をフルに実現すべきであり、反対勢力に譲歩して政策を歪めることはむしろ国民に対する裏切りとなる。」
日本的な政治文化の善悪や遅れといった見方はやめよう。とにかく、英米的な政治文化とは決定的に違うということを認識した上で、日本的な土壌の中でどう改善すべきかを考えるべきであろう。
・自由主義者のミルが『自由論』で示したたのは、多数派の横暴という欠陥を防ぐ方法論である。国民代表による立法だしとても、個人の自己決定権の範囲に属することを侵してはならない。アメリカの民主主義は、この多数派の横暴との闘いの中で発展した。それが違憲立法審査権である。市民革命時の問題は、宗教的権威からの離脱=政治と宗教の分離だったが、今日新たな危険性が生まれている。また、表現や思想の自由の擁護だけでは、少数派の人びとの現実的な自由生活を守れない。
・また、衆愚政治としての別の現れは国民の政治不信と政治のリーダーシップの問題である。テレビでイスラエルの国民が「ラビンが平和をと言うならば、彼を信じよう」と言った。これが政治のリーダーシップだろうが、日本にありえるか。
・「戦後民主主義」を揶揄的に批判する人々、その崩壊を危機的に危惧する人々。どちらも、過度に理想化された民主主義像があるように思える。民主政治は一つの枠組みにすぎないのであって、政治の内実は日本人の政治文化の質によって決定される。それは民主政治の責任ではないと言うべきであろう。
・e)山口二郎『政治改革』より
21「日本の制度では、個別の政省令や通達について国会がその適法性を審査するという仕組みは存在しない。」
25「日本では行政機関の活動を市民の視点でチェックするための基本的制度(情報公開制度、行政手続法、オンブズマン/引用者)はほとんど存在しない。」……この部分は急速に改善された。
29「建設公共事業の発注をめぐる談合……刑事事件として摘発されるのはまさに氷山の一角で、行政の内側には法に触れない形で、あるいは法に触れながらも事実上の聖域とされる形で、構造化された腐敗が存在しているということができる。」……「小泉改革」下でも事態は大きく変わっていない。
・参議院選挙の投票率が最低だった! ⇒ 現在の民主政治の危機
選挙権は権利で、「権利の上に眠れる」自由があるから「権利」なのだ。前回の参議院選挙の投票率の低さと、衆議院選挙の投票率の高さを比較して、これは参議院という制度に対する不信と見たい。
・若者の投票率の低さが尋常ではない。18歳選挙権導入を真剣に考える若者が少ない。これが最大の危機であり、ここに危機を見る政党も少ない。⇒ 将来の民主政治の危機
・アメリカは、大統領と議会の対立で政府機能が止まった。フランスは、国民の不信がつのって強硬なゼネストで社会機能が止まった。日本は立派(!?)に機能している。
・法の支配と権力分立、政治制度の安定化作用
(法=政策の発案から立法化、執行、訴訟過程の全体像を与えたい)
・国民一人一人(個人)の現実、生きざまから出発する。
(「違憲」訴訟を教えて憲法教育ができたと思うな!)
・憲法は、民主政治の枠組みでしかないこと。
(枠組みとは、個別の違法事件を正し全体体制を訂正する法・制度が存在すること)
・国家の意義を正しく理解させること。
(私を越えた公の権力、法による権利義務関係の整理。人権との違い。)
・「日本は、首相公選制を導入すべきである」 ……これは可能。実績あり。
・「日本は、天皇制を廃止すべきである(大統領制を導入すべきである)」
・「日本は、国民投票制を導入すべきである」
・「裁判所は、積極的に違憲判決をすべきである」
・「国会議員のリコール制を導入すべきである」
・「人権オンブズマン制を導入すべきである」
大論争をする余裕はないし、生徒の理解力がついてこないので、小さなディベートにしかならないだろう。
・a)国民の積極的政治参加を進める新原理や制度改革のため、国民意識向上の運動。
b)少数者の利益保護、違法状態の改善促進の制度のための運動
a)とb)が狭い意味の「民主化」。
・保守主義と自由主義、社会主義者は各々の「民主化」を唱える。これが広義の「民主化」。
アテネ共和制の問題点
……専門家がいない。権威を持っている富裕層の行政独占状態。民衆の教育制度なし。すべてを弁論で決着させて法の下の支配がない。弁論に長じたデマゴーグが活躍する素地あり。都市国家による帝国主義を形成した。
ローマ共和制の利点
……アテネ共和制の問題点を一部克服。民法の成立。複雑な民会と元老院や行政官の組織、市民権の拡大が共和制の拡大と安定化を生んだ。(ルソー)
民衆の政治参加=デモクラティアは、衆愚政治として批判される事態を多く生んだ。
デマゴギーや欲望に走る傾向(潜主、帝国主義)、政治の不安定さ。
A)民衆は正しい。民衆の意見利益が政治に反映すればするほど良い。
B)民衆は賢くなるべきだ。社会全体にとって正しいこと=正義を実現するべきだ。
・合意形成研究会『カオスの時代の合意学』1994年、創文社の「合意を疑う」の中で、井上達夫は「正統性と合意──民主制の問題」として、61頁
「民主制はその正常な作動形態においてさえ、多数者による少数者支配の制度化」
A)反映的民主主義(Representational Democracy)……人民の要求を実現せよ
B)批判的民主主義(Critical Democracy)……悪しき為政者の首を切れ。
この二つの特徴を以下のように説明する。(部分的にわかりやすく書き直した。)
民主制存在理由)A/政治的決定への民意反映度の最大化
B/権力腐敗・悪政に対する批判的統制と修正
自己統治の意義)A/人民は統治の権力主体(人民の意思をこえた決定を否定)
B/人民は統治の責任主体(悪政是正の責任を負う)。
代表の本質) A/利益代表。命令的委任の枠内で利益の最大化をはかる。
B/倫理的信任。解任(次の選挙で落選)による事後統制。
参加の本質) A/決定の直接統制/レファレンダム政治。権利としての参加。
B/討議過程への参加による公共性訓練。責任としての参加。
標準的選挙制度)A/比例代表制
B/小選挙区制
少数者保護) A/現実の政治過程で拒否権を与えられた状態。
B/司法過程での人権保障の充実。
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